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【2024年4月改正】「労働条件明示ルール」ポイント解説

配信日:2023年10月31日/配信地域:全エリア


来年4月から労働条件明示のルールが変わります
そこで、今回は「労働条件明示ルール」のおさらいと
4月からの変更ポイントのご紹介です。


<今回のトピック>
◆ 「労働条件明示ルール」とは
◆ 2024年4月から変わること



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■ 「労働条件明示ルール」とは
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まずは、労働条件の明示についておさらいしておきましょう。

労働条件の明示は、労働基準法第15条第1項において
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と
定められているものです。

また、「事実と異なるものとしてはならない」とされ
(労働基準法施行規則第5条第2項)、
「労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる」と
されています(労働基準法第15条第2項)。


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■ 2024年4月から変わること
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2024年4月からは、
労働契約の締結・更新のタイミングの
労働条件明示事項が新しく追加されます。

追加されるものは以下の通りです。

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【明示のタイミング】
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

【追加される明示事項】
就業場所・業務の変更の範囲

※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって
 変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

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【明示のタイミング】
有期労働契約の締結時と更新時

【追加される明示事項】
更新上限の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)

※あわせて、更新上限を新設・短縮しようとする場合は、
 その理由をあらかじめ説明することが必要になります

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【明示のタイミング】
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する
契約の更新時

【追加される明示事項】
無期転換申込機会 / 無期転換後の労働条件

※あわせて、無期転換後の労働条件を決定するに当たり、
 他の正社員等とのバランスを考慮した事項の
 説明に努めることが必要になります

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▼参照
厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」


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■ まとめ
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労働条件の見直しと明示は、
社員・アルバイト問わず、
働く上での信頼関係の根本となる点です。

・きちんと説明できているか?
・伝わっているか?
・適切な内容なのか?

この機会に、改めて確認してみてはいかがでしょうか。


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■ 最後に
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最後までお読みいただきありがとうございます。
今後も随時、情報提供をさせていただきたいと思います。

ご要望などございましたら、
メールまたはお電話、WEBからお気軽にご相談ください。

今後ともよろしくお願いいたします。


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