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【確認必須!】求人に関する法改正のポイントご紹介(2022年4月施行)

配信日:2022年01月25日/配信地域:全エリア

近年、働き方改革や女性活躍推進など、
求人や人事労務に関わる法改正が多く行われておりますが、

社内対応が追いついてない!!なんてことになっていませんか?

そこで本日は、2022年4月より改正される法律を3つ、
ポイントとともにご紹介いたします!
早めの確認で、余裕を持って対応を進めましょう!


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【目次】
・求人に関する法改正 一覧
・育児介護休業法について
・パワハラ防止法について
・女性活躍推進法について
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■□■ 求人に関する法改正 一覧 ■□■
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<法律・制度>                 <対象>

育児介護休業法                全企業

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)  中小企業(大企業は既に義務化しています)

女性活躍推進法                常時雇用している労働者数101人以上300人以下の事業主



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 育児介護休業法について
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産後パパ育休制度の創設など、
育児休暇に関して変わった部分がありますので、
しっかりチェックしておきましょう!
今回の改正に伴って行うべき措置は、下記の3点です。

①  育児休暇のとりやすい環境の設置(研修や会社方針の周知など)
②  妊娠・出産の申し出をした労働者(本人,配偶者)に対しての周知・意向確認
③  有期雇用労働者の育児休業取得要件が変更になるため、就業規則の変更が必要

厚生労働省のHPから詳細を確認することができます。
該当の企業は就業規則の変更等が必要ですので、当てはまるか必ずチェックをしておきましょう。


▼「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」資料のダウンロードはこちらから

▼その他不明点がありましたら、以下フォームからお問い合わせください。



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 パワハラ防止法について
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大企業では一足早く運用が開始されていましたが、
4月からは中小企業も対象となります。
この改正に伴い、講じるべき措置のポイントは下記の4点です。

①  パワハラに対する会社方針を明確にし、社内へ周知すること。
②   相談に応じ、また相談に適切に対応できる窓口などの環境を設置すること。
③   職場のハラスメントに対して迅速な対応をすること。
④   個人のプライバシー保護など上記に伴う必要な措置を行うこと。

社内での対応をどうするのか、マニュアルなどを決めておきましょう。


▼その他不明点がありましたら、以下フォームからお問い合わせください。



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 女性活躍推進法について
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対象の事業主は、施行日までに行動計画の策定・届出
及び情報公表のための準備を行う必要があります。
様々な対応が必要ですので、忘れずに準備を進めましょう!

①  現状、女性社員がどのくらいの割合で在籍しているのかなどを把握し、課題を検討すること。
②  課題に対する行動計画を立て、社内で周知・実行すること。
③  管轄の労働局に策定した行動計画について所定の書類を提出する。
④  女性活躍に関する情報を公開すること。


行動計画の策定の進め方の詳細や情報公開に関する規定などは、
厚生労働省のホームページから確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html



さて、いかがでしたでしょうか。
貴社に該当するものはございましたか?
早めの確認・対応で4月を迎えましょう!
 

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■ 最後に
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最後までお読みいただきありがとうございました。

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