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1分でわかる!4月からの2つの法改正対応【お役立ち情報】

配信日:2020年03月17日/配信地域:岡山・倉敷

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1. 同一労働・同一賃金のポイント
2. 受動喫煙防止のポイント
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今回は2020年4月1日より施行される
「同一労働・同一賃金」と「受動喫煙防止」の
人事に関連するポイントを、簡潔にご紹介したいと思います。

なお、実際に検討・実施する際には、
あわせてご紹介している厚生労働省などの公式資料もご覧くださいませ。


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1. 同一労働・同一賃金のポイント
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●2020年4月から施行されます。
(※中小企業への適用は2021年4月から)

●2019年4月から始まった働き方改革の一環です。

●パート社員、契約社員、派遣社員に正社員と比較して
「差別的な賃金」「不合理な待遇差を設けること」が禁止となります。

●NGな説明例
「正社員とパートでは将来の役割期待が違うから賃金の基準・ルールが違う」
こういった主観的・抽象的な説明は認められないとされています。


※派遣社員については内容が複雑なため、今回はご説明を省いております。
気になることがございましたらご相談くださいませ。

☆厚生労働省の紹介ページはこちら



▼では、どうすればいいの?
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賃金項目(各種手当や賞与、退職金など)ごとに、
正社員とそれ以外の従業員の待遇差がある場合は、
その待遇差が合理的に説明できるものか検証し、
合理的に説明できない場合は待遇差を解消することが必要です。

つまり、場合によっては待遇の見直しが必要!

ポイントは「合理的に説明することができる」かどうかです。

☆詳しいガイドラインはこちら
(厚生労働省ホームページ)


守らなかった場合、数年後に訴訟を起こされたり、
不合理と認定されれば、未払いとされる分を請求される可能性も!
(カードローンの過払い金請求と似たパターンが想定されています。)


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2. 受動喫煙防止について
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●20歳未満(未成年者)を「喫煙可能場所に立ち入らせてはいけません」。

●受動喫煙を防止するための「措置を講ずる努力義務」が発生します。

●どのような受動喫煙対策を講じているかについて、
「募集や求人申込みの際に明示する義務」が発生します。

●ハローワークで求人掲載する際は就業場所の動喫煙対策状況の記載が必要です。

☆厚生労働省のパンフレットはこちら



▼では、どうすればいいの?
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原則として屋内は禁煙。

(1)屋内を完全禁煙にする
(2)喫煙専用室を設置する
のどちらかの対応が必要になります。

※喫煙専用室は出入口に標識を掲示する義務があり、
換気設備などの基準も設けられています。

☆参考資料はこちら
(厚生労働省ホームページ)



【助成金情報】

中小企業事業主の場合は助成金もございます。

☆詳しくはこちら
(厚生労働省ホームページ)


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[おまけ] 最新の求人倍率について
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厚生労働省の発表によりますと、
2019年1年間の有効求人倍率は緩やかに下がっておりました。

2020年1月はその下がり幅が大きくなったのですが、
これはハローワークの求人受付書式の変更による
企業側の提出控えも要因とされております。

しかし、民間求人サイトの求人件数も
同様に減少しており、人材を募集する企業にとっては、
応募数をいくらか確保しやすくなるということを指しています。

今後、求人掲載時には反響が出やすくなる事が
想定されますので、早めの計画立てをお勧め致します。


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最後までお読みいただきありがとうございました。

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